輸入できない貨物が届いてしまった!関税のムダ払いを防ぐ「滅却(廃棄)手続き」の流れ

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「海外から商品を仕入れたものの、国内の法律(他法令)に違反していて輸入できないと言われてしまった……」
「食品衛生法や植物防疫法に引っかかり、税関を通せない……」

輸入ビジネスを営む中で、このようなトラブルに直面したことはありませんか?
輸入できない商品は、そのまま放置していても国内に引き取ることはできません。そこで選択肢となるのが「積戻し(海外への返品)」または「滅却(国内での廃棄処分)」です。

今回は、積戻しのコストが見合わない場合などに選択される「滅却(めっきゃく)手続き」について、関税のムダ払いを防ぐポイントとその具体的な流れを通関のプロが分かりやすく解説します。


目次

なぜ「滅却」すると関税を払わなくていいの?

原則として、貨物が日本に到着した時点で、税関に対して関税や消費税の納税義務が発生します。
しかし、関税法第45条などの規定により、「税関長の承認を受けて貨物を滅却(廃棄)した場合」は、関税の徴収が免除されます。

「輸入できないのだから、税金がかからないのは当然では?」と思われるかもしれません。しかし、正しい手続きを踏まずに廃棄したり放置したりすると、「輸入されたもの」とみなされて関税・消費税が請求されてしまうリスクがあります。

無駄な税金を1円も払わないためには、国が定めたルールに則って正しく「滅却手続き」を行う必要があるのです。


滅却手続きの具体的な流れ

税関の監視下にある貨物を廃棄する場合、一般的な流れは以下の通りです。

① 原因の特定と方針決定

税関や関係機関(検疫所など)から、輸入不可の理由(他法令違反、コピー品、破損など)が通知されます。海外への「積戻し」にかかる運賃と、国内での「滅却」にかかる費用を比較し、滅却を行う方針を決定します。

② 廃棄業者の選定と手配

税関長が認める方法で安全かつ確実に処分できる、専門の廃棄物処理業者を選定します。貨物の種類(化学物質、食品、衣類など)によって処分方法(焼却、破砕など)が異なるため、本来なら業者探しだけでも一苦労するステップです。
※当社では、貨物の特性に合わせた最適な廃棄業者の選定から手配まで、すべてワンストップでお引き受けいたします。お客様が自ら業者を探す手間は一切かかりません。

③ 税関への申請(滅却承認申請)

通関業者を通じて、税関長に対して「外国貨物滅却承認申請書」を提出します。なぜ廃棄するのか、何をどれだけ、どこでどうやって廃棄するのかなどを詳細に記載し、関係書類を添付します。

④ 税関による承認・立ち会い

税関が申請内容を審査し、問題がなければ「滅却承認書」が交付されます。処分当日、税関職員が現地(保税地域や処分場)に立ち会うか、または写真撮影による証明が求めされます。

⑤ 滅却の実施と完了報告

承認された内容通りに廃棄処分を行います。処分後、業者が発行する「滅却完了証明書(マニフェストなど)」や写真を税関に提出し、手続きが完了します。これにより、対象貨物に対する関税の納税義務が正式に消滅します。


滅却手続きにおける「注意点」とコスト

滅却すれば関税はかかりませんが、「完全に無料」で解決できるわけではない点に注意が必要です。

  • 廃棄費用・運賃は荷主負担: 廃棄業者への処理委託費用や、保税地域から処分場までの運賃はすべて輸入者の負担となります。
  • 保税地域の保管料(デマレージなど): 手続きが長引くと、港や空港の倉庫代がかさみます。迅速な判断と手続きが鍵となります。

トラブル時は一刻も早く「通関業者 LIF」へご相談を

輸入できない商品が届いてしまったとき、最もやってはいけないのは「どうすればいいか分からず放置してしまうこと」です。時間が経つほど倉庫代が膨らみ、最悪の場合は税関から厳しい処分を受ける可能性もあります。

私たちは、税関との調整や必要書類の作成はもちろん、「廃棄業者の手配から最終的な滅却完了報告まで」をワンストップでサポートいたします。お客様に余計な手間や負担をかけることなく、迅速かつ適正にトラブルを解決に導きます。

「これって輸入できるのかな?」という事前の確認はもちろん、万が一のトラブルの際も、まずはプロである私たちに安心してお任せください。貴社のコストミニマムな解決を全力でサポートいたします。

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